西武バスでは、『安全は全ての業務に優先する』という社長コミットメントのもと、
社員の安全教育と意識改革、安全に対する投資、コンプライアンス並びにエコドライブ
の推進等により輸送の安全確保のため全役職員が一丸となって取り組んでまいります。

1.輸送の安全に関する基本的な方針
(1)社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において
   輸送の安全の確保に主導的な役割を果たします。
   また、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を十分に踏まえ、
   社員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させます。
(2)輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改善(Plan Do Check Act)を確実に実施し、
   安全対策を常に見直すとともに、全役職員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず
   輸送の安全性の向上に努めます。
   また、輸送の安全に関する情報については、積極的に公表します。

2.輸送の安全に関する目標
  2011年度
  車外人身死亡事故          0件
  車外人身重傷事故          1件
  車内人身重傷事故          1件

3.自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計
  2010年度     6件
  内訳
  車外人身死亡事故          1件
  車外人身重傷事故          0件
  車内人身重傷事故          5件
  
4.輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統
(1)安全統括管理者(安全統括管理者不在の場合は管理部長またはその次席者、
  以下その例に従う)は運行管理を統括します。
(2)運輸安全課員は、上司の指示を受け営業所長を通じて、または、直接運行管理
  者等を指揮、監督し、運行管理業務全般を処理します。
(3)運行管理統括責任者(運行管理統括責任者不在の場合は運行管理者)は、運輸
  安全課員または所長の指示により運行管理全般について処理します。
  但し、重要事項が発生したときは管理部長の指示を得て処理するものとします。
(4)運行管理者は運行管理統括責任者の指示により運行管理業務全般を担当し、
  補助者は運行管理者の指示により、運行管理業務の一部を担当します。
(5)乗務員は服務規程に従い運行管理者等の指示を遵守し、輸送の安全確保に努めます。
  (別紙1)

5.輸送の安全に関する重点施策

(1)輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び安全管理
  規程に定められた事項を遵守します。
(2)輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努めます。
(3)輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置又は予防措置を講じます。
(4)輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、
  共有します。
(5)輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを適確に
  実施します。

6.輸送の安全に関する計画
  国土交通省告示1676号に従い計画的、継続的に輸送の安全を確保する為、必要な
  指導・教育を全運転士及び運行管理者(補助者)に実施します。
(1) 安全風土構築に向けた取り組み
@ 社長コミットメント
  「安全はすべての業務に優先する」のコミットメントを継続し、全社員に対して安全に
  対する意識の徹底を図ります。
A 社長以下役員による職場巡視
  全国交通安全運動を初めとする各種運動期間中に早朝点呼立会い、班別業務研修
  会への参加、所員に対する講話を実施し、安全意識の向上を図るとともに現場とのコ
  ミュニケーションを図ります。
B 事故情報の共有化
  半期毎に事故の傾向を分析し、点呼時や班別業務研修会で情報を共有化し、再発防止
  策や新たな事故防止の取り組みに活かします。
  重大事故が発生したときには直ちに事故警報を作成し、全社員に対して周知を行い、
  具体的な再発防止策を策定します。
C ヒヤリ・ハット情報の収集と共有化
  ヒヤリ・ハット情報の目的や有効性の教育を実施し、その収集に努めます。
  また、半期毎に分析し、傾向と対策を現場にフィードバックします。
  班別業務研修会においてドライブレコーダーの映像を活用します。
D 安全のしおり
  全社員に「安全のしおり」(事故事例を掲載)を毎月配布します。
  国交省の指針に基づく指導内容と事故防止のためのガイドを掲載します。
E 危険箇所(ハザード)マップの活用
  各営業所管内の小学校や病院の表記を加えたハザードマップに、事故発生箇所や
  危険箇所などの写真をつけてわかりやすく掲示します。
F 事故防止ポイント10(小冊子)の活用
  重大事故・人身事故につながりやすい場面(ポイント)を免許証サイズの小冊子に
  まとめ、交通安全運動等の期間中に始業点呼などで活用します。
G 無事故に対する表彰制度の活用
  無事故に対する表彰制度(営業所別の100万キロ連続無事故走行、年度目標達成、
  班別10万キロ連続無事故走行、無事故運転士表彰)を活用し、運転士の安全意識向上に
  役立てます。

(2)安全に向けた教育と訓練
  @全運転士に対する指導及び教育
  イ. 班別業務研修会
   全運転士を対象に2ヶ月に1回、90分で実施します。(全6回)
   国交省告示を基本に、全運転士を対象に実施したアンケートの結果を参考にした
   カリキュラムで実施します。
  ロ. 全運転士に対する研修
   2010年度から3年間をかけて、全運転士(指導乗務員及び3年未満の運転士を除く)を
   対象とした1日研修を実施します。
  ハ. 勤続5年未満の運転士に対する教育(今年度から実施)
   指導乗務員による添乗を行い、営業所管理者を交えた面談を実施します。
  ニ. 現業事故防止講習会(今年度から実施)
   専任講師による参加型の事故防止講習会を営業所毎に実施します。
  ホ. 適性診断(一般)の受診とカウンセリング
   予定表に基づき3年に1回の受診を必ず実施します。
   受診結果に基づくカウンセリングにより自分のくせや注意点を把握し、事故防止につなげます。
  ヘ. 所轄警察署による講習会の実施
   春・秋の交通安全運動期間の前後1ヶ月以内に実施します。
   また、重大事故発生時など必要に応じて実施します。
  ト. バスジャック訓練
   バスジャックを想定した緊急処理体制の模擬訓練を実施します。
  チ. エコドライブの徹底
   エコドライブ強化月間、班別業務研修会などでエコドライブの実践に向けた教育を実施します。
  A特定の運転士に対する指導及び教育
  イ. 事故惹起運転士に対する教育
   加害人身事故、損害額の大きい加害物件事故を起こした事故惹起者に対して特別講習会を
   実施します。
   人身事故惹起者に対しては、国交省告示に基づく教育を乗務前に実施します。
  ロ.新入運転士に対する教育
   研修所において、関係法令・社内規則の教育、運転の基本訓練を実施します。
   その後、配属先営業所で指導乗務員による運転・接遇訓練を実施します。
   適性診断(初任)を受診し、受診結果に基づくカウンセリングを実施します。
  ハ. 高齢運転士に対する教育
   65歳に達した運転士に対し1年以内に適性診断(適齢)を受診させ、その後3年に1回の受診を
   計画的に実施します。
   受診結果に基づいてカウンセリングを実施し、加齢に伴う身体機能の変化に応じた運転操作を
   指導します。
  ニ. 入社3年目までの運転士に対する教育
   入社後3ヶ月、入社後12ヶ月、入社後36ヶ月の研修を実施し、安全意識の向上、運転操作の
   向上を図ります。
  ホ.新任高速応援運転士に対する教育
   新任高速応援運転士に対して、高速道路上での運転に関する知識を教育し、運転訓練を実施します。
   新任3年未満高速応援運転士に対して、雪道の走行訓練を実施します。
  B現業管理者に対する指導及び教育
  イ.運行管理者(補助者)に対する教育
   運行管理者の責務や法令・輸送の安全確保に関する知識の習得並びに厳正な点呼執行のための
   実技訓練を実施します。

7.事故、災害等に関する報告連絡体制
  事故速報及び報告書を受理した運輸安全課員は、安全統括管理者及び社内の必要な部署に
  速やかに報告し、重大事故に該当するものは速やかに取締役社長の決済を得て、管轄運輸支局に
  報告します。(別紙2)

8.輸送の安全に関する教育及び研修の計画
  2011年度教育予定表(別紙3)

9,輸送の安全に関する内部監査結果および改善措置
  (1) 輸送の安全に関する計画の実施状況について毎月、事故防止対策会議にて確認をするとともに、
     現業の安全管理体制、法定帳票の整備について、本社部門により少なくとも年に1回以上、時期を
     定めて輸送の安全に関する内部監査を実施します。
     また、必要と認められる場合には緊急に輸送の安全に関する内部監査を実施します。さらに、監査室に
     より、本社の安全管理体制についても、少なくとも年に1回以上、時期を定めて輸送の安全に関する内部
     監査を実施します。また、必要と認められる場合には緊急に輸送の安全に関する内部監査を実施します。
  (2)安全統括管理者は、内部監査が終了した場合はその結果を社長及び取締役に報告するとともに、改善
     すべき事項については必要に応じ、速やかに改善措置を講じます。

10.輸送の安全に関する予算等の実績額

   輸送の安全性向上を目的として社員研修、走行環境整備等を実施しました。
   新車導入時にバックアイカメラ、サイドアンダーミラー、左折アラームを設置しました。
   また、ドライブレコーダーを乗合車両801台、高速車両19台に導入しました。

11.安全統括管理者
   取締役管理部長  山内 智矢

12.安全管理規程

   当社の安全管理規程については以下の通りです。






制  定 平成18年10月1日           


第1章 総則
  (目的)
第1条 この規程(以下「本規程」という。)は、道路運送法(以下「法」という。)第22
  条の2第2項の規定に基づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定
  め、もって輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。

  (適用範囲)
第2条 本規程は、当社の一般旅客自動車運送事業に係る業務活動に適用する。

第2章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等
  (輸送の安全に関する基本的な方針)
第3条 社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内
  において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たす。また、現場における安全に
  関する声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を十分に踏まえ、社員に対し輸送の
  安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させる。
2 輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改善(Plan Do Check Act)を
  確実に実施し、安全対策を常に見直すとともに、全社員が一丸となって業務を遂
  行することにより、絶えず輸送の安全性の向上に努める。また、輸送の安全に関す
  る情報については、積極的に公表する。

  (輸送の安全に関する重点施策)
第4条 前条の輸送の安全に関する方針に基づき、次に掲げる事項を実施する。
(1) 輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び安
    全管理規程に定められた事項を遵守すること。
(2) 輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努め
    ること。
(3) 輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置又は予防措置を講
    じること。
(4) 輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を
    伝達、共有すること。
(5) 輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを
    適確に実施すること。
2 西武バスグループ各社は密接に協力し、一丸となって輸送の安全性の向上に努
  める。
3 管理の受委託等、当社業務を委託する場合にあっては、受託事業者の輸送の安
  全の確保を阻害するような行為を行わない。また、可能な範囲において、受託事業
  者の輸送の安全の向上に協力するよう努める。

  (輸送の安全に関する目標)
第5条 前条に掲げる方針に基づき、目標を策定する。

  (輸送の安全に関する計画)
第6条 前条に掲げる目標を達成し、輸送の安全に関する重点施策に応じ、必要な
  計画を作成する。

   第3章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制
  (社長等の責務)
第7条 社長は、輸送の安全の確保に関する最終的な責任を有する。
2 社長及び取締役は、輸送の安全の確保に関し、予算の確保、体制の構築等必
  要な措置を講じる。
3 社長及び取締役は、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者の意見を尊重
  する。
4 社長及び取締役は、輸送の安全を確保するための業務の実施及び管理の状況
  が適切かどうかを常に確認し、必要な改善を行う。

  (社内組織)
第8条 次に掲げる者を選任し、輸送の安全の確保について責任ある体制を構築し、
  輸送の安全を確保するための企業統治を適確に行う。
(1) 安全統括管理者
(2) 管理部長
(3) 営業所長
(4) 統括運行管理者
(5) 運行管理者
(6) 整備管理者
(7) その他必要な管理者
2 管理部長は、安全統括管理者の命を受け、輸送の安全の確保に関し、営業所長
  を統括し、指導監督を行う。
3 営業所長は、管理部長の命を受け、輸送の安全の確保に関し、営業所を統括し、
  指導監督を行う。
4 統括運行管理者は、営業所長の命を受け、輸送の安全の確保に関し、運行管理
  者、整備管理者を統括し、指導監督を行う。
5 輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統については、安全統括管理者
  が病気等を理由に本社に不在である場合や重大な事故、災害等に対応する場合
  も含め、運行管理規程第3条及び別に定める組織図による。(別表1)

  (安全統括管理者の選任及び解任)
第9条 取締役のうち、旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」という。)第
47条の5に規定する要件を満たす者の中から安全統括管理者を選任する。
2 安全統括管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該管理
  者を解任する。
(1) 国土交通大臣の解任命令が出されたとき。
(2) 身体の故障その他のやむを得ない事由により職務を引き続き行うことが困難に
    なったとき。
(3) 関係法令等の違反又は輸送の安全の確保の状況に関する確認を怠る等により、
    安全統括管理者がその職務を引き続き行うことが輸送の安全の確保に支障を及
    ぼすおそれがあると認められるとき。

  (安全統括管理者の責務)
第10条 安全統括管理者は、次に掲げる責務を有する。
(1) 全社員に対し、関係法令等の遵守と輸送の安全の確保が最も重要であるという
    意識を徹底すること。
(2) 輸送の安全の確保に関し、その実施及び管理の体制を確立、維持すること。
(3) 輸送の安全に関する方針、重点施策、目標及び計画を誠実に実施すること。
(4) 輸送の安全に関する報告連絡体制を構築し、社員に対し周知を図ること。
(5) 輸送の安全の確保の状況について、定期的に、かつ必要に応じて、随時、内
    部監査を行い、社長及び取締役に報告すること。
(6) 社長及び取締役等に対し、輸送の安全の確保に関して、必要な改善の措置を
    講じること。
(7) 運行管理、整備管理が適切に行われるよう、管理部長、営業所長、統括運行
    管理者、運行管理者、整備管理者を統括管理すること。
(8) 輸送の安全を確保するため、社員に対して必要な教育又は研修を行うこと。
(9) その他の輸送の安全の確保に関する統括管理を行うこと。

   第4章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法
  (輸送の安全に関する重点施策の実施)
第11条 輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、目標を達成すべく、計画に
  従い、重点施策を着実に実施する。

  (輸送の安全に関する情報の共有及び伝達)
第12条 社長及び取締役と現場や運行管理者と運転者等との双方向の意思疎通
  を十分に行うことにより、輸送の安全に関する情報が適時適切に社内において伝
  達され、共有されるように努める。また、安全性を損なうような事態を発見した場合
  には、看過したり、隠蔽したりせず、直ちに関係者に伝え、適切な対処策を講じる。

  (事故、災害等に関する報告連絡体制)
第13条 事故、災害等が発生した場合における当該事故、災害等に関する報告連
  絡体制は運行管理規程第3章第7節事故処理による。
2 事故、災害等に関する報告が、安全統括管理者、社長及び取締役又は社内の
  必要な部署に速やかに伝達されるように努める。
3 安全統括管理者は、社内において報告連絡体制の周知を図るとともに、第一項
  の報告連絡体制が十分に機能し、事故、災害等が発生した後の対応が円滑に進
  むよう必要な指示等を行う。
4 自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)に定める事故、災害等が
  あった場合は、報告規則の規定に基づき、国土交通大臣へ必要な報告又は届出
  を行う。

  (輸送の安全に関する教育及び研修)
第14条 第5条の輸送の安全に関する目標を達成するため、必要となる人材育成の
  ための教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、着実に実施する。

  (輸送の安全に関する内部監査)
第15条 安全統括管理者は、自ら又は安全統括管理者が指名する者を実施責任
  者として、安全マネジメントの実施状況等を点検するため、少なくとも一年に一回以
  上、適切な時期を定めて輸送の安全に関する内部監査を実施する。
  また、重大な事故、災害等が発生した場合又は同種の事故、災害等が繰り返し
  発生した場合その他特に必要と認められる場合には、緊急に輸送の安全に関する
  内部監査を実施する。
2 安全統括管理者は、前項の内部監査が終了した場合はその結果を、社長及び
  取締役に報告するとともに、改善すべき事項については、必要に応じ、速やかに緊
  急の是正措置又は予防措置を講じる。

  (輸送の安全に関する業務の改善)
第16条 社長及び取締役は安全統括管理者から事故、災害等に関する報告又は
  前条の内部監査の結果や改善すべき事項の報告があった場合若しくは輸送の安
  全の確保のために必要と認める場合には、速やかに是正措置又は予防措置を講
  じる。
2 悪質な法令違反等により重大事故を起こした場合は、安全対策全般又は必要な
  事項において現在よりも更に高度の安全の確保のための措置を講じる。

  (情報の公開)
第17条 次に掲げる輸送の安全に関する情報について、毎年度、外部に対し公表
  する。
  (1) 輸送の安全に関する基本的な方針
  (2) 輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況
  (3) 自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計
  (4) 輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統
  (5) 輸送の安全に関する重点施策
  (6) 輸送の安全に関する計画
  (7) 輸送の安全に関する予算等の実績額
  (8) 事故、災害等に関する報告連絡体制
  (9) 安全統括管理者、安全管理規程
  (10) 輸送の安全に関する教育及び研修の計画
  (11) 輸送の安全に関する内部監査結果及びそれを踏まえた措置内容
2 運輸規則第47条の7に基づき、輸送の安全の確保のために講じた改善状況につ
  いて国土交通省に報告した場合には、速やかに外部に対し公表する。

  (輸送の安全に関する記録の管理等)
第18条 本規程は、業務の実態に応じ、定期的に及び適時適切に見直しを行う。
  2 輸送の安全に関する事業運営上の方針の作成に当たっての会議の議事録、報
  告連絡体制、事故、災害等の報告、安全統括管理者の指示、内部監査の結果、
  社長及び取締役に報告した是正措置又は予防措置等を記録し、これを適切に保
  存する。
3 前項に掲げる情報その他の輸送の安全に関する情報の記録及び保存の方法は
  別に定める。



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